(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産) 第二十条 農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに農林水産大臣が指定するその他の財産とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗