(資本金の減少の報告) 第十九条 研究機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により農業機械化促進業務に係る資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗