(監事の調査の対象となる書類)
第三条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号。以下「機構法」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号。以下「機構法」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。
次の表の上欄に掲げる独立行政法人は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十条第一項の規定により平成十八年四月一日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、同日に始まる中期目標に係る同法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣に提出しなければならない。