条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人海技教育機構に関する省令 第三条 (監事の調査の対象となる書類)

平成十三年国土交通省令第五十二号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第三条

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号。以下「機構法」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(中期計画の認可申請に係る経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる独立行政法人は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十条第一項の規定により平成十八年四月一日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、同日に始まる中期目標に係る同法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人海技教育機構に関する省令第三条(監事の調査の対象となる書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(監査報告の作成) 独立行政法人海技教育機構に関する省令 目次 第四条(業務方法書の記載事項) →