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独立行政法人海技教育機構に関する省令 第四条 (業務方法書の記載事項)

平成十三年国土交通省令第五十二号府省令
(業務方法書の記載事項)

第四条

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 機構法第十一条第一項第一号に規定する教授及び航海訓練に関する事項
  2. 機構法第十一条第一項第二号に規定する研究に関する事項
  3. 機構法第十一条第一項第三号に規定する附帯する業務に関する事項
  4. 機構法第十一条第二項の規定に基づく国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第八条第一項の講習の実施に関する事項
  5. 業務の委託に関する基準
  6. 競争入札その他の契約に関する事項
  7. その他業務の執行に関して必要な事項

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

  1. 一から七まで
  2. 独立行政法人海技教育機構に関する省令第十四条第三項
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