(業務方法書の記載事項)
第四条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十一条第一項第一号に規定する教授及び航海訓練に関する事項
- 二機構法第十一条第一項第二号に規定する研究に関する事項
- 三機構法第十一条第一項第三号に規定する附帯する業務に関する事項
- 四
- 五業務の委託に関する基準
- 六競争入札その他の契約に関する事項
- 七その他業務の執行に関して必要な事項
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。