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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第十一条 (役員の職務及び権限等)

平成十四年法律第百五十八号法律
(役員の職務及び権限等)

第十一条

理事(運用業務担当理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2運用業務担当理事は、寄託金運用業務等について、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。

4監事は、通則法第十九条第九項の規定に基づき理事長又は文部科学大臣に寄託金運用業務等に係る意見を提出したときは、遅滞なく、運用・監視委員会にその旨を報告しなければならない。

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