(運用業務担当理事の任命の特例)
第十二条
運用業務担当理事は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、経済、金融、資産運用、経営管理その他の寄託金運用業務等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。
2理事長は、前項の規定により運用業務担当理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合においては、通則法第二十条第五項の規定は、適用しない。
運用業務担当理事は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、経済、金融、資産運用、経営管理その他の寄託金運用業務等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。
2理事長は、前項の規定により運用業務担当理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合においては、通則法第二十条第五項の規定は、適用しない。