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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第十条 (役員)

平成十四年法律第百五十八号法律
(役員)

第十条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

3機構に、役員として、第二十三条第一項第五号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「寄託金運用業務」という。)及び第二十七条第二項に規定する助成資金運用(以下「寄託金運用業務等」という。)を担当する理事(以下「運用業務担当理事」という。)一人を置く。

4機構に、運用業務担当理事のほか、役員として、理事四人以内を置くことができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び第七条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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