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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第九条 (名称の使用制限)

平成十四年法律第百五十八号法律
(名称の使用制限)

第九条

機構でない者は、科学技術振興機構という名称を用いてはならない。

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事業団の役員、顧問若しくは職員又は新技術審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務及び新技術事業団の役員若しくは職員又は新技術審議会の委員であった者に係るその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第六条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第六条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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