条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人科学技術振興機構法 第五条 (事務所)

平成十四年法律第百五十八号法律
(事務所)

第五条

機構は、主たる事務所を埼玉県に置く。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に科学技術振興機構という名称を使用している者については、第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に国立研究開発法人科学技術振興機構の理事である者の任期(補欠の理事の任期を含む。)については、第九条の規定による改正後の国立研究開発法人科学技術振興機構法第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人科学技術振興機構法第五条(事務所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の二(国立研究開発法人) 国立研究開発法人科学技術振興機構法 目次 第六条(資本金) →