機構は、主たる事務所を埼玉県に置く。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この法律の施行の際現に科学技術振興機構という名称を使用している者については、第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
この法律の施行の際現に国立研究開発法人科学技術振興機構の理事である者の任期(補欠の理事の任期を含む。)については、第九条の規定による改正後の国立研究開発法人科学技術振興機構法第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。