(監事の調査の対象となる書類)
第三条
国立公文書館に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号。以下「法」という。)の規定に基づき内閣総理大臣に提出する書類とする。
国立公文書館に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号。以下「法」という。)の規定に基づき内閣総理大臣に提出する書類とする。
新命令第十五条第三項の規定は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。