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独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第四条 (業務方法書に記載すべき事項)

平成十三年内閣府令第十四号府省令
(業務方法書に記載すべき事項)

第四条

国立公文書館に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号に規定する特定歴史公文書等の保存及び利用に関する事項
  2. 第十一条第一項第二号に規定する行政機関から委託を受けた行政文書の保存に関する事項
  3. 第十一条第一項第三号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
  4. 第十一条第一項第四号に規定する専門的技術的な助言に関する事項
  5. 第十一条第一項第五号に規定する調査研究に関する事項
  6. 第十一条第一項第六号に規定する研修に関する事項
  7. 第十一条第一項第七号に規定する業務に関する事項
  8. 第十一条第二項に規定する行政文書の管理状況に関する報告若しくは資料の徴収又は実地調査に関する事項
  9. 第十一条第三項に規定する業務に関する事項
  10. 業務委託の基準
  11. 十一
    競争入札その他契約に関する基本的事項
  12. 十二
    その他国立公文書館の業務の執行に関して必要な事項

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