(業務の範囲)
第十一条
国立公文書館は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。
- 二
- 三歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
- 四歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。
- 五歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。
- 六歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。
- 七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2国立公文書館は、前項の業務のほか、公文書等の管理に関する法律第九条第四項の規定による報告若しくは資料の徴収又は実地調査を行う。
3国立公文書館は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。