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国立公文書館法 第十条 (館長及び理事の任期等)

平成十一年法律第七十九号法律
(館長及び理事の任期等)

第十条

通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、四年とする。

2理事の任期は、二年とする。

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