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公文書館法 第七条 (技術上の指導等)

昭和六十二年法律第百十五号法律
(技術上の指導等)

第七条

内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関し、技術上の指導又は助言を行うことができる。

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