条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公文書館法
› 第六条
公文書館法 第六条 (資金の融通等)
昭和六十二年法律第百十五号
法律
(資金の融通等)
第六条
国は、地方公共団体に対し、公文書館の設置に必要な資金の融通又はあつせんに努めるものとする。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公文書館法第六条(資金の融通等)について教えてください」と聞く
← 第五条
公文書館法 目次
第七条(技術上の指導等) →