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公文書館法 第五条

昭和六十二年法律第百十五号法律

第五条

公文書館は、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)の定めるもののほか、国又は地方公共団体が設置する。

2地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。

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