(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、情報処理の促進に関する法律(以下「法」という。)及び情報処理の促進に関する法律施行令(以下「施行令」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、情報処理の促進に関する法律(以下「法」という。)及び情報処理の促進に関する法律施行令(以下「施行令」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。