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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第三条 (監事の調査の対象となる書類)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第三条

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「法」という。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(以下「令」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。

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