条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 第四条 (業務方法書の記載事項)

平成十七年国土交通省令第六十四号府省令
(業務方法書の記載事項)

第四条

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第十二条第一項第一号に規定する高速道路に係る道路資産の保有及び貸付けに関する事項
  2. 第十二条第一項第二号に規定する承継債務の返済に関する事項
  3. 第十二条第一項第三号に規定する債務の引受け及び返済に関する事項
  4. 第十二条第一項第四号に規定する無利子貸付けに関する事項
  5. 第十二条第一項第五号に規定する無利子貸付けに関する事項
  6. 第十二条第一項第六号に規定する無利子貸付けに関する事項
  7. 第十二条第一項第七号に規定する無利子貸付けに関する事項
  8. 第十二条第一項第八号に規定する無利子貸付けに関する事項
  9. 第十二条第一項第九号に規定する助成に関する事項
  10. 第十二条第一項第十号に規定する道路管理者の権限の代行その他の業務に関する事項
  11. 十一
    第十二条第一項第十一号に規定する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)に規定する業務に関する事項
  12. 十二
    第十二条第一項第十二号に規定する附帯する業務に関する事項
  13. 十三
    第十二条第二項第一号に規定する本州と四国を連絡する鉄道施設の管理に関する事項
  14. 十四
    第十二条第二項第二号に規定する鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させることに関する事項
  15. 十五
    第十二条第二項第三号に規定する附帯する業務に関する事項
  16. 十六
    業務委託の基準
  17. 十七
    競争入札その他契約に関する基本的事項
  18. 十八
    その他機構の業務の執行に関して必要な事項

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

  1. 一から十六まで
  2. 十七
    独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第十二条の二第三項
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第四条(業務方法書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(監事の調査の対象となる書類) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 目次 第五条(中期計画の認可申請等) →