(業務方法書の記載事項)
第四条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第十二条第一項第一号に規定する高速道路に係る道路資産の保有及び貸付けに関する事項
- 二法第十二条第一項第二号に規定する承継債務の返済に関する事項
- 三法第十二条第一項第三号に規定する債務の引受け及び返済に関する事項
- 四法第十二条第一項第四号に規定する無利子貸付けに関する事項
- 五法第十二条第一項第五号に規定する無利子貸付けに関する事項
- 六法第十二条第一項第六号に規定する無利子貸付けに関する事項
- 七法第十二条第一項第七号に規定する無利子貸付けに関する事項
- 八法第十二条第一項第八号に規定する無利子貸付けに関する事項
- 九法第十二条第一項第九号に規定する助成に関する事項
- 十法第十二条第一項第十号に規定する道路管理者の権限の代行その他の業務に関する事項
- 十一法第十二条第一項第十一号に規定する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)に規定する業務に関する事項
- 十二法第十二条第一項第十二号に規定する附帯する業務に関する事項
- 十三法第十二条第二項第一号に規定する本州と四国を連絡する鉄道施設の管理に関する事項
- 十四法第十二条第二項第二号に規定する鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させることに関する事項
- 十五法第十二条第二項第三号に規定する附帯する業務に関する事項
- 十六業務委託の基準
- 十七競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十八その他機構の業務の執行に関して必要な事項