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独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二条 (監査報告の作成)

平成十五年経済産業省令第百十九号府省令
(監査報告の作成)

第二条

機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

  1. 機構の役員及び職員
  2. その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
  3. 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
  4. 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
  5. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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(経過措置)
附則

機構の成立の際機構法附則第二条第一項の規定により機構が承継した償却資産(国庫補助金で取得したものを除く。)については、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

(業務実績等報告書に係る経過措置)
附則

改正法附則第十一条第一項の規定により改正法の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を行う場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年経済産業省令第百十九号。以下「新令」という。)第六条の規定の適用については、同条の表中「通則法第二十九条第二項第二号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と読み替える。

(対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)

独立行政法人日本貿易振興機構(以下「機構」という。)の成立の際、独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)附則第二条第一項の規定により機構に出資されたものとされるたな卸資産のうち消耗品については、第十条の四第一項の指定を受けたものとみなす。

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