(業務方法書の記載事項)
第一条の二
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号。以下「機構法」という。)第十二条第一号に規定する貿易に関する調査及びその成果の普及に関する事項
- 二機構法第十二条第二号に規定する我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝に関する事項
- 三機構法第十二条第三号に規定する貿易取引のあっせんに関する事項
- 四機構法第十二条第四号に規定する貿易に関する出版物の刊行及び頒布その他の貿易に関する広報に関する事項
- 五機構法第十二条第五号に規定する博覧会、見本市その他これらに準ずるものの開催若しくは参加又はその開催若しくは参加のあっせんに関する事項
- 六機構法第十二条第六号に規定するアジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する資料の収集に関する事項
- 七機構法第十二条第七号に規定するアジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する文献その他の資料による調査研究又は現地調査に関する事項
- 八機構法第十二条第八号に規定する同条第六号及び第七号に掲げる業務に係る成果の提供に関する事項
- 九機構法第十二条第九号に規定する同条第六号から第八号までに掲げる業務に係る施設をアジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する調査研究を行う者の共用に供することに関する事項
- 十業務委託の基準
- 十一競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十二その他機構の業務の執行に関して必要な事項