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独立行政法人日本貿易振興機構法 第十二条 (業務の範囲)

平成十四年法律第百七十二号法律
(業務の範囲)

第十二条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること。
  2. 我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。
  3. 貿易取引のあっせんを行うこと。
  4. 貿易に関する出版物の刊行及び頒布その他の貿易に関する広報を行うこと。
  5. 博覧会、見本市その他これらに準ずるものを開催し、若しくはこれらに参加し、又はその開催若しくは参加のあっせんを行うこと。
  6. アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する資料を収集すること。
  7. アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関し、文献その他の資料により調査研究を行い、又は現地調査を行うこと。
  8. 前二号に掲げる業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、提供すること。
  9. 前三号に掲げる業務に係る施設をアジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する調査研究を行う者の共用に供すること。
  10. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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