(業務の範囲)
第十二条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること。
- 二我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。
- 三貿易取引のあっせんを行うこと。
- 四貿易に関する出版物の刊行及び頒布その他の貿易に関する広報を行うこと。
- 五博覧会、見本市その他これらに準ずるものを開催し、若しくはこれらに参加し、又はその開催若しくは参加のあっせんを行うこと。
- 六アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する資料を収集すること。
- 七アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関し、文献その他の資料により調査研究を行い、又は現地調査を行うこと。
- 八前二号に掲げる業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、提供すること。
- 九前三号に掲げる業務に係る施設をアジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する調査研究を行う者の共用に供すること。
- 十前各号の業務に附帯する業務を行うこと。