(秘密保持義務) 第十条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第十二条第一号から第五号までに掲げる業務及び同条第十号に掲げる業務(同条第一号から第五号までに掲げる業務に附帯するものに限る。)に係る職務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗