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独立行政法人日本貿易振興機構法 第六条 (役員)

平成十四年法律第百七十二号法律
(役員)

第六条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。

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(日本貿易振興会法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本貿易振興会法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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