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独立行政法人日本貿易振興機構法 第三条 (機構の目的)

平成十四年法律第百七十二号法律
(機構の目的)

第三条

独立行政法人日本貿易振興機構(以下「機構」という。)は、我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施すること並びにアジア地域等の経済及びこれに関連する諸事情について基礎的かつ総合的な調査研究並びにその成果の普及を行い、もってこれらの地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的とする。

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(業務の特例)

機構は、附則第五条の規定による廃止前の日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)第二十一条第一項第六号の規定により経済産業大臣の委託を受けて貸し付けられた資金(次条第一項において「貸付金」という。)に係る債権(前条第一項の規定により機構が承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、第十二条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。

2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十九条第一号中「第十二条」とあるのは、「第十二条及び附則第三条第一項」とする。

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