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独立行政法人日本貿易振興機構法 第四条 (事務所)

平成十四年法律第百七十二号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

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(機構の納付金等)

機構は、前条第一項の債権の回収が終了するまでの間において、経済産業大臣が、償還された貸付金の金額のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。

2機構は、平成二十年三月三十一日までの間において、経済産業大臣が、返還された預託金(輸入の促進を目的とした展示場その他の政令で定める施設を運営するため平成五年一月二十五日から平成十三年三月三十日までに振興会が民間事業者に預託した金銭(附則第二条第一項の規定により機構が承継した権利に係るものに限る。)をいう。)の金額のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。

3経済産業大臣は、前二項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

4機構は、第一項又は第二項の規定により納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。

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