(中期計画の認可の申請)
第三条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構法附則第三条第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第一条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び機構法附則第三条第一項に規定する債権の管理及び回収に関する事項」とする。
この省令の施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係る新令第三条の規定の適用については、「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは「平成二十七年四月一日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
この省令による改正後の独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十一条及び第十二条の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。