(中期計画の記載事項)
第四条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
- 三積立金の処分に関する事項
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
日本貿易振興会の業務の方法ならびに財務および会計に関する省令(昭和三十三年通商産業省令第七十六号)は廃止する。
新令第八条第三項の規定は、改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。