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独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第四条 (中期計画の記載事項)

平成十五年経済産業省令第百十九号府省令
(中期計画の記載事項)

第四条

機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
  3. 積立金の処分に関する事項

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(日本貿易振興会の業務の方法ならびに財務および会計に関する省令の廃止)

日本貿易振興会の業務の方法ならびに財務および会計に関する省令(昭和三十三年通商産業省令第七十六号)は廃止する。

(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

新令第八条第三項の規定は、改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

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