(緊急時の要請)
第十四条
経済産業大臣は、国際経済事情の急激な変化その他の事情により我が国及び国際経済社会の健全な発展が阻害され、又は阻害されるおそれがある場合において、機構の業務を貿易の振興に関係する政府の方針と整合的なものとするため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。