条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人航空大学校法 第七条 (理事の職務及び権限等)

平成十一年法律第二百十五号法律
(理事の職務及び権限等)

第七条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して大学校の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
附則

施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の土木研究所等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の土木研究所等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条及び第十六条の規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人航空大学校法第七条(理事の職務及び権限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(役員) 独立行政法人航空大学校法 目次 第八条(理事の任期) →