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奄美群島振興開発特別措置法 第四十八条 (理事の職務及び権限等)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(理事の職務及び権限等)

第四十八条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

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