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奄美群島振興開発特別措置法 第四十七条 (役員)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(役員)

第四十七条

基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2基金に、役員として、理事一人を置くことができる。

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