(資本金)
第四十六条
基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3政府及び地方公共団体は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。
基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3政府及び地方公共団体は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。