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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 第二条 (子法人)

平成二十七年総務省令第二十八号府省令
(子法人)

第二条

第十九条第七項に規定する総務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この省令に準ずるものとして適用されるものとする。)の定めるところにより、独立行政法人が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。

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