(監事の調査の対象となる書類)
第一条
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「法」という。)第十九条第六項第一号に規定する総務省令で定める書類は、法及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号。以下「令」という。)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「法」という。)第十九条第六項第一号に規定する総務省令で定める書類は、法及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号。以下「令」という。)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。