(監事の調査の対象となる書類) 第一条の二の二 研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号。以下「研究所法」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。 e-Gov法令検索で第一条の二の二を開く ↗