(業務方法書の記載事項) 第一条の三 研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一研究所法第十二条第一号から第三号までに掲げる業務に関する事項二業務委託の基準三競争入札その他契約に関する基本的事項四その他研究所の業務の執行に関して必要な事項 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗