(業務の範囲) 第十二条 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。二前号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。三内外の経済及び産業に関する事情並びに経済産業政策に関する図書及び資料の収集、保管、編集及び提供を行うこと。四前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗