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独立行政法人経済産業研究所法 第十四条 (主務大臣等)
平成十一年法律第二百号
法律
(主務大臣等)
第十四条
研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
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