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独立行政法人経済産業研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二条 (中期計画の認可の申請)

平成十三年経済産業省令第百一号府省令
(中期計画の認可の申請)

第二条

研究所は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(研究所の最初の事業年度の属する中期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。

2研究所は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(業務実績等報告書に係る経過措置)
附則

改正法附則第八条第一項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人経済産業研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年経済産業省令第百一号)第五条の規定の適用については、同条の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と読み替える。

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