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独立行政法人経済産業研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第四条 (年度計画)

平成十三年経済産業省令第百一号府省令
(年度計画)

第四条

研究所に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2研究所は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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