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独立行政法人経済産業研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三条 (中期計画の記載事項)

平成十三年経済産業省令第百一号府省令
(中期計画の記載事項)

第三条

研究所に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)及び積立金の処分に関する事項とする。

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