(監事の調査の対象となる書類)
第三条
センターに係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号。以下「センター法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
センターに係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号。以下「センター法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
独立行政法人通則法の一部を改正する法律附則第十一条第三項の規定により適用される独立行政法人通則法第三十五条の十一第一項の規定により平成二十六年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第八条第一項の規定の適用については、同項中「事業計画に」とあるのは「平成二十六年度の年度計画に」と、「通則法第三十五条の九第二項第一号」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この項において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「年度目標及び事業計画」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画及び平成二十六年度の年度計画」と、「最近五年間」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第三十五条の九第二項各号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号まで」とする。