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独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成十三年農林水産省令第三十三号
府省令
· 条文 21 件 ·
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独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
第二条
(監査報告の作成)
第三条
(監事の調査の対象となる書類)
第四条
(業務方法書の記載事項)
第五条
(事業計画の認可の申請)
第六条
(事業計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第七条
(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
第八条
(業務実績等報告書)
第九条
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
第十条
(企業会計原則)
第十一条
(償却資産の指定等)
第十二条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十三条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十四条
(財務諸表)
第十五条
(事業報告書の作成)
第十六条
(財務諸表等の閲覧期間)
第十七条
(会計監査報告の作成)
第十八条
(短期借入金の認可の申請)
第十九条
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
第二十条
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第二十一条
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)