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独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十三条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

平成十三年農林水産省令第三十三号府省令
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第十三条

農林水産大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

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