条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令
› 第十九条
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十九条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
平成十三年農林水産省令第三十三号
府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
第十九条
センターに係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十九条(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第2条
第3条
← 第十八条(短期借入金の認可の申請)
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 目次
第二十条(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) →