(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第二十条
センターは、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一処分等に係る財産の内容及び評価額
- 二処分等の条件
- 三処分等の方法
- 四センターの業務運営上支障がない旨及びその理由
センターは、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。