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独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令
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独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十六条 (財務諸表等の閲覧期間)
平成十三年農林水産省令第三十三号
府省令
(財務諸表等の閲覧期間)
第十六条
センターに係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
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