(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号。以下「研究所法」という。)、国立研究開発法人理化学研究所法施行令(平成十五年政令第四百四十号)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号。以下「研究所法」という。)、国立研究開発法人理化学研究所法施行令(平成十五年政令第四百四十号)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。