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国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第一条の四 (業務方法書に記載すべき事項)

平成十五年文部科学省令第四十九号府省令
(業務方法書に記載すべき事項)

第一条の四

研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 研究所法第十六条第一項第一号に規定する試験及び研究に関する事項
  2. 研究所法第十六条第一項第二号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
  3. 研究所法第十六条第一項第三号に規定する施設及び設備の共用に関する事項
  4. 研究所法第十六条第一項第四号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項
  5. 研究所法第十六条第一項第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
  6. 研究所法第十六条第一項第六号に規定する附帯業務に関する事項
  7. 研究所法第十六条第二項に規定する業務に関する事項
  8. 業務委託の基準
  9. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  10. その他研究所の業務の執行に関して必要な事項

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